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事故事例に見る事故の予防法



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フォークリフトの事故は、工場や倉庫などにお勤めになっていらっしゃる方なら、たまに社内や社外の事故の報告を耳にされると思います。
フォークリフトの運転・操作は、労働安全衛生法に定められた特別教育や技能講習などを受講して修了証を取得する必要があります。実は、フォークリフトの免許が独立したライセンスとなった背景には、現場での事故多発などがあるのです。つまり、それほど危険な業務である・・・ということでもあるのです。

では、労働省労働基準局編安全の指標 平成6、7、8年度版より抜粋した事故事例を見て問題点を考えてみましょう。

(1)フォークの上のパレットから転落
被災者をパレットの上にのせ高所作業をしていたところ、次の場所に移動いようとしてアクセルの踏み込みが急であったため大きく揺れ墜落した。パレットには手すりや親綱もなく、ヘルメット・安全帯もせず、しかも運転者は無資格者だった。

(2)バケットのアタッチメントが落下し、下敷きになる。
バケット装着のフォークで鉄くずをトラックに積み込んだが、鉄くずがリフトシリンダーにはさまり下降しなくなったため、取り除こうとしてバケットが落下し下敷きになった。安全支柱などを使わず、リフトレバーも下降側のまま。被災者は無資格者。

(3)フォークリフトが転倒し、はさまれる
2tフォークリフトで傾斜地(5度)を偏荷重となった廃材(約1.5t)を積んで走行中タイヤが直径30cm、深さ5cmのくぼみに入り転倒。運転者がヘッドガードと地面に頭部をはさまれた。有資格者だったが、通常の担当者の代わりに、現場状況を確認せず運転した。で傾斜地(5度)を偏荷重となった廃材(約1.5t)を積んで走行中タイヤが直径30cm、深さ5cmのくぼみに入り転倒。運転者がヘッドガードと地面に頭部をはさまれた。有資格者だったが、通常の担当者の代わりに、現場状況を確認せず運転した。
(労働省労働基準局編安全の指標 平成6、7、8年度版より引用、抜粋)

(1)(2)(3)の事故事例は、いずれも予防しようとすれば防げたと思われる事故ですね。そもそも、無資格者は運転・操作はしてはいけません。それに安全具は自分の身を守るために必ず着用しなければなりません。
有資格者であってもフォークリフトの運転・操作などの危険な業務を行うに当たっては必ず現場の状況を把握し、もしものことを考えて危険の予知を行い、一呼吸おいて落ち着いて作業する必要があります。当たり前のことをチャンと行う習慣が大事ですね。

ちなみに、無資格者がフォークリフトを運転した場合は事業者とオペレーター本人に以下のような法律が適応されます。
・技能講習を修了した者以外にフォークリフトを運転させた場合・・・六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金<労働安全衛生法 第十二章 罰則(第百十九条)>
・技能講習を修了していない者がフォークリフトを運転した場合・・・五十万円以下の罰金<労働安全衛生法 第十二章 罰則(第百二十条)>

普段からの安全講習、安全運転講習、安全点検講習、始業点検や、月次点検、年次点検、始業点検等、日常の整備・保守などが事故を防ぎます。では、皆さん、注意して安全運転、安全作業を行いましょうね!