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労働安全衛生法と特別教育



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フォークリフトの運転特別教育を修了すれば、最大荷重1t未満の小型フォークリフトを運転(道路上を走行させる運転を除く)操作できるようになります。(法令:労働安全衛生法第59条労働安全衛生規則第36条第5 )

特別教育は各企業などの事業所や、都道府県労働局長登録教習機関において行われます
講習期間:については、2日間で学科:6時間 実技:6時間の計12時間以上となりますが、自動車免許を所持している場合には履修時間は10時間以上となります。

フォークリフト運転特別教育 - 最大荷重1t未満の内燃機関式(エンジン)フォークリフト、電気式(バッテリー)フォークリフトやストラドルキャリア、コンテナキャリア、トップリフター、クランプリフトを操作できます。ただし、公道を走る時は大型特殊自動車免許、小型特殊自動車免許が必要です。

講習の学科としては、フォークリフトの走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識、 フォークリフトの荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識、フォークリフトの運転に必要な力学に関する知識、それに、関係法令です。
実技については、フォークリフトの走行操作、フォークリフトの荷役操作があります。

特別教育を修了した場合、運転技能講習の場合と違って、修了証の発行はなされません。ですから、携帯義務などというのもありません。ですが、運転時には安全運転で事故の予防に努めましょうね。